車を売るときにクーリングオフできると嘘の説明をされた!
クーリングオフできるからとの虚偽説明で契約を強要
父が高齢で車の運転ができなくなったため、自動車買い取り業者に査定に来てもらった。査定だけのつもりで娘の自分が応対した。
業者は7万円だと言ったが、そのときの持ち主である父が不在なので「娘の自分では決められない、父の車であり、父の意思があるから」と言って帰ってもらおうとしたが、せっかちに契約書面の裏面の説明などをし始め、クーリングオフができると言って、強引にここにサインしてくれと、娘である自分のサインを求めた。
「父に確認してから」と言っても「大丈夫」と言われサインしてしまい、車検証、自賠責保険証、自動車税の納付書なども持って行かれてしまった。
業者が帰ってからじっくり契約書を読むと、入庫後はクーリングオフはできないと記載されている。
びっくりして、翌日に事業者に電話し、「クーリングオフできると言っておきながら、車を持って行ったあとはできないと書いている、この点は説明されていない」と苦情を言ったら、上司から、「まるでうちの社員がだましたみたいではないか」と怒鳴られ「税や保険の返還の代理請求の委任状を早く出せ」「車の保管料も請求する」と言われた。
車買取のトラブル事例については、車買取のトラブル事例を教訓にする!車を売る前に知っておきたいこと!で、まとめて紹介している。
車買取で起きた「トラブル事例5」をまとめる
この事例は、買取業者からクーリングオフできると説明を受けたが、後になってその説明は嘘で、契約後はクーリングオフできないことが分かったというケースだ。
この買取業者の手口は非常に悪質だ。お店の対応を見ても組織的に犯罪紛いの買取りを日常的に行われている可能性が高い。
いわゆる悪徳業者だ。
もはや犯罪と言えるこの事例。被害者は売却契約をキャンセルすることができるのだろうか?
キャンセルするためには不実告知された事実を証明する証拠が必要
車の売買契約のクーリングオフは原則できないが、この悪徳業者はクーリングオフできると嘘の説明を行い成約に結び付けているので「不実告知」となり、法律上は契約をキャンセルすることができる。
消費者契約法第4条の条項に、「不実告知による契約は無効」と、そう定められている。
不実告知とは、事業者が勧誘する際に、契約の重要な事項について事実と異なることを告げることを言う。
不実告知により、消費者が告げられた内容が事実であると誤認して契約した場合には、その契約を取消すことができる。
消費者契約法第4条
しかし、悪徳業者は「不実告知はしていない」と主張しているので、この事例の場合、契約をキャンセルすることは、おそらくできなかっただろう。
「不実告知」されたという事実を立証しなければ法律を適用することはできないからだ。
契約をキャンセルするためには、「クーリングオフできると嘘の説明された会話の録音」や「買取業者が不実告知をしたと認める」といった証拠が必要となるので、「不実告知」された事実を証明することは難しい。
契約書にサインをしてしまった事実がある以上。事実に反して法律は、悪徳業者に有利に働いてしまうのだ。
この事例の教訓
この事例の教訓は、「契約の説明を受ける時は録音する」といった、そんな難しいことではない。「車の売買契約はキャンセルできない」と、そう強く認識することなのだ。
「今日決めて頂ければ○万円高く買取ります」といった文句は、彼らの常套句だ。
買取業者は利益がでる車は、即決を迫ってくる傾向にあるので、予め断り文句を用意しておくと良いだろう。
「家族と検討します。今日は絶対にサインをしませんのでお引き取りください」
査定は、毅然とした態度で臨むことが重要なのである。
車の売買で起こるトラブルは、高い確率で悪徳業者が関わっているため、トラブルに巻き込まれないためには悪徳業者と関わらないことが一番の近道だ。
なお、当サイトでご紹介している一括査定の買取業者には、こういった悪徳業者は存在しない。安心して利用してほしい。
結論!車を高く売りたいなら無料一括査定を利用すること
査定には、差額が生じる。
A店よりB店、B店よりC店といった具合に。
20万〜30万、これくらいの差額は当たり前のようにでる。
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