車買取の二重査定で瑕疵担保責任を請求されたときの対処方法!
車の売却契約後に減額を要求されることがある。
二重査定と呼ばれる瑕疵担保責任の請求のことだ。
※二重査定は再査定とも呼ぶ。このページでは二重査定の呼び方で統一している。
二重査定とは、車を引きとった後に再度査定を行い「故障箇所が見つかった」「修復歴が見つかった」などといった瑕疵を理由に契約後に減額を要求することだ。
瑕疵は、簡単に言えば欠陥みたいなものだ。
車の売却契約においては、故意に隠した瑕疵については責任を負わなければならないとされている。もし、故意に隠した瑕疵が見つかれば売却契約後であっても買取業者は売主に瑕疵担保責任の請求をすることができるのだ。
この瑕疵担保責任の権利を悪用する悪徳業者が存在するので注意が必要だ。
それでは、車買取の二重査定で瑕疵担保責任の請求されたときはどうすれば良いのか?その対処方法を紹介したいと思う。
瑕疵担保責任を請求されたときの対処方法
国民生活センターでは、裁判で争われた判例を参考とし、以下のようなアドバイスを行っている。
契約後の車両の瑕疵を理由にした契約の解除や減額は、原則として認めなくてよい
査定して契約後、「よく調べたところ車には事故歴があることが判明したので、買い取り額を減額する」「修復歴があることがわかったので解約する」などと、事業者から、減額や解約を求められることがある。
車両に「隠れた瑕疵」があった場合、事業者は消費者に対し、瑕疵担保責任に基づいて損害賠償および契約解除を求めることができる。しかし、事業者は査定のプロであり、通常の注意を払えば修復歴などは発見することができるものであり、事業者側に過失があったということができる。
このように過失があった場合には、瑕疵担保責任を求めることはできない。
また、「契約車両に重大な瑕疵の存在が判明した場合には、契約を解除することができる」といった、事業者の過失の有無に関わらず解除できる条文が契約書にあっても、この条文は消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)によって無効とする主張が可能である。
※この条文を使って、中古車売却時の契約条項を無効とした判決に、平成18年3月10日判決右京簡易裁判所平成17年(ハ)第212号(確定)がある。
車両の瑕疵を理由にして、契約後に買い取り価格を減額された場合には、この考え方をもとに交渉すること。
これは平成18年3月10日に裁判所が、中古車売却時の契約条項を無効とした判決だ。
二重査定は原則認めなられない。
但し、売主が瑕疵を故意に隠した場合は瑕疵担保責任を問われることになる。
それでは、車買取の二重査定で瑕疵担保責任の請求されたときはどう対処すれば良いのか?
法的に不利な立場であっても悪徳業者なら、「瑕疵を故意に隠していた」と瑕疵担保責任を理由にきっと減額を要求してくるだろう。
契約条項を熟知していない上に法律の専門家ではない一般人は、訴訟を起こす可能性が低いことを悪徳業者は良く承知しているからだ。
そんな業者には、「法的措置も辞さない」と強硬な姿勢を示す必要がある。
上記の判例を盾にしても、専門家である業者を打ち負かすのは難しい。
では、どうすれば良いのか?
そんな時に頼りになるのが国民生活センターだ。誰でも無料で相談することができ、専門の相談員から適切なアドバイスを受けることができる公的機関だ。
国民生活センターについては、車売買トラブル!国民生活センターに相談すればどんな対応をしてくれる?で、詳しく解説している。
車の売買トラブルでお困りの方は、きっと活路が開けるはずだ。
車の売買で起こるトラブルは、高い確率で悪徳業者が関わっているため、トラブルに巻き込まれないためには悪徳業者と関わらないことが一番の近道だ。
なお、当サイトでご紹介している一括査定の買取業者には、こういった悪徳業者は存在しない。安心して利用してほしい。
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査定には、差額が生じる。
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